【円満退社の説明書】退職・休職者必見!知らないと損する社会保険~雇用保険と傷病手当~




【円満退社の説明書】退職・休職者必見!知らないと損する社会保険~雇用保険と傷病手当~

「退職をしたい。」
「次の会社を視野に転職をしたい。」

と思ってもすぐに先のことが定まる、決まる場合ばかりではありません。

時には大病をして働けない。
あまりにも激務過ぎて転職する時間がない。
立ち止まってやりたいことなど考えたい。

といったこともあるかもしれません。
人生楽な事ばかりではありません。

私も過去に詐欺にあったり会社がつぶれて仕事がなくなってしまったことがありました。

本記事ではそんな時に使えるリスクヘッジの方法や社会保険制度について記事にしていきたいと思います。

社会保険制度とは


厚生労働省のページによると社会保険とは

一般に、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの」とされている。
引用:日本の社会保障の仕組み

つまり生活に支障をきたす状態の時に給付が貰えるといった制度です。
「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」と5つの制度があり、病気や退職など状況に応じて給付を受けることが出来ます。

国民健康保険と社会保険制度の違いについて


参考:東証マネ部!

労働者にとって保険は二種類あります。
一つは社会保険でもう一つは国民健康保険です。

社会保険は公務員や会社員が入っています。

収入が一定以上あり社会保険に加入していない国民は国民健康保険に入る義務があります。

この二つの保険何が違うのでしょうか?
主には「運営元」「保険料」「保障内容」が異なります。

詳しく見ていきましょう。

運営元について

社会保険は全国健康保険協会の「協会けんぽ」が運営しています。

一方国民健康保険は、それぞれの市区町村が運営しています。

保険料について

社会保険は正社員や条件を満たしていれば加入が出来るものですが料金はというと・・・

結論から言うと金額は「年度」「地方」「年収」により異なります。
しかし国民保険と比べると割り安といっていいでしょう。

<社会保険料が割り安な訳>
Aさんの場合
Aさんは会社員として働いており月収25万の給料を貰っています。
保険料はいくらになるのでしょうか?

結論から言うとAさんが支払いする保険料は21,960円です。
本来は43,920円の保険料ですがなぜ金額が支払い金額が安くなっているのでしょうか。

それは労使折半で毎月会社が社会保険料を半額負担してくれるからです。
会社が払ってくれるので社会保険料は割り安なのです。

参考:全国健康保険協会

次は社会保険に入っていない収入のある国民は入る義務がある国民保険料についてはについてです。

国民健康保険料もまた「年収」「地域」「世帯人数」によってこちらも異なります。

<国民健康保険の保険料の例>

Bさんは個人事業主で単身世帯新宿区在住です。
そんなBさんは今国民健康保険に入っています。
保険料はいくらになるでしょう?

Bさんの国民健康保険料は新宿区、単身保険で決まっており、健康保険には毎月16,974円(一人世帯)の負担があります。
(参考:令和3年度 国民健康保険料 概算早見表(給与・年金)
「意外と安い!」ように思えますが国民健康保険加入者は実は社会保険に含まれる「年金保険料」が別途かかります。

年金保険料は一律月額16,610円(令和3年度の保険料)のためBさんの保険料は実質合計の33,584円です。

保障制度が違う

社会保険と国民健康保険では保障制度が違います。
具体的には社会保険では支給される傷病手当や出産祝い金などが国民健康保険では、支給されないということが違います。

実際に職場で使える保障とは


社会保険、国民健康保険制度について確認してきましたが、
ここから具体的に退職する時や万一役に立つような社会保険を見ていきます。

雇用保険

必ず押さえておきたいのが雇用保険制度です。
私も過去受給しており、額面も大きいので大変助かりました。

雇用保険は社会保険に入っていれば必ず加入しているものです。

社会保険に加入していなくても勤務先と条件によって雇用保険は加入することができます。

雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること

また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、
要件に該当すれば加入する必要があります。

引用:厚生労働省

注意しておきたいのが雇用保険は加入期間によって受給できるか決まっています(会社都合の場合は6ヶ月加入、自己都合の場合は1年加入が条件)。

因みにですが雇用保険は過去に遡って追納できる場合もあります。

私は過去就労先に雇用保険の加入時期を数ヶ月ずらされた場合がありました。

私は時期をずらされた関係で受給資格を満たしていなかったんですね。

具体的には事業所が6ヶ月勤務をして会社都合で閉鎖になったにも関わらず4ヶ月しか雇用保険に入っていなかったのです。。

これでは受給が出来ません。

かなり焦りはしましたが「なぜ加入条件を満たしているのに2ヶ月間加入をしていないのか。」

と会社に話したところ追納していただくことになり雇用保険も受給することができました。

小さい会社や派遣会社ではひどい場合言わないといつまでも会社が雇用保険に加入してくれない場合もあります。

念のためしっかり自分が雇用保険に入っているかは確認したほうがいいでしょう。

傷病手当

病気になってしまい働けず困っていた友人が頼っていたのがこの保障です。

誰しも病気やケガで会社を休むことはありうるリスクなので是非押さえておきましょう。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
引用:全国健康保険協会

金額に関しては月の給料の約2/3が支給されます。

とてもありがたい保障ですが入院した日からすぐに下りるかというとそうではありません。

傷病手当支給の要件
①休業した期間について給与の支払いがないこと
②連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
③仕事に就くことができないこと
④業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

要件を満たす必要がありますが、満たす方は漏れなく申請するとよいでしょう。

また受給は社会保険に入っていることが条件ではありますが一つ例外はあります。

傷病手当受け取り中に退職した場合は、
被保険者期間が継続して1年以上ある場合に限り継続して支給の継続が見込めると言うものです。

体調の理由で退職を考えられる方は押さえておくと良いでしょう。

くわしくはこちら

高額療養費制度

医療保険の一部にはなりますが意外と知らない高額療養費制度。
こちらも押さえておくと便利です。

医療保険の「病院で保険証を見せると医療費が三割になる。」
というのはあなたもご存じでしょう。

ですがさらに高額の医療がかかった場合は自己負担の上限額があるというのはご存じでしょうか。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
引用:厚生労働省

例えば月収25万の方は例え100万の治療費がひと月でかかった場合も上限が57,600円のため差額の942,400円は還付されると言う事です。

これを知らないと治療の選択肢や不要な民間の保険会社への加入をしてしまう場合もあります。
ぜひ押さえておきましょう。

リスクヘッジをしておくこと


いかがでしたでしょうか?

押さえておくべき保障について記事にしました。
ただここで紹介した保障内容はあくまで健康保険の一部の内容です。

興味がある方は厚生労働省のページを眺めてみる。
ファイナンシャルプランナーの資格書に保障についての項目があるので購入してみるのもおすすめです。

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また困った時に頼れるのは親元であったり人脈の場合もあります。

ぜひ頼れる人がいるのであれば頼ってみるのも選択肢として持っておいていいのではないかと思います。

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