【円満退社の説明書】知っておきたい会社の規則 、退社手順

「いますぐ退職したい!」
と思っても退職にもきちんとした規則があります。
基本的には規則に則って辞める必要があります。
規則を踏まないと最悪期間を伸ばされて、
交渉に持ち込まれる場合もあります。
「立つ鳥跡を濁さず。」
リスクを考え最後くらい規則に則って円満に。
惜しまれながら辞めるのが人間冥利に尽きるというものです。
本記事では退職の手順について記載していきます。
目次
就業規則を確認する
よほど小さな会社でなければ会社には従業員の労働について、規則が定められています。
あれば必ず「就業規則」として公開しているので確認できます。
その中に「退職」に関する項目が設けられているので確認するようにしましょう。
※参考までに法律上にも規則は定められています。
「従業員からの解約通告ののち2週間を経過することによって自動的に契約は解除(雇用契約は終了)されます。」
引用:民法627条3項より
退職願は退職日の何日前までに提出するのか。
退職願は誰に提出するか。
など書いてあります。
法律上の規定もありますが基本的には会社の就業規則に習う事をお勧めします。
具体的な退職手順
就業規則の確認が済んだら具体的な行動に移していきましょう。
②フローに沿って決定権者まで話を持っていく(退職交渉)
③退職届を提出、日取りを決める
④退職・引継ぎ
退職願を提出する
まずは「退職願」を作りましょう。
退職希望日を記載して退職したい旨・理由をまず直属の上司に提出します。
しかしいきなり前触れもなく話を切り出してしまうと突然すぎて上司も戸惑ってしまいます。
まずは口頭もしくは電話やメールにて
「ご相談がありまして、(お話があるので)お時間頂けますか?」
と切り出しましょう。
私は提出時にとても勇気がいりましたが後を振り返れば一時の出来事だったなと思い出されます。
勇気をもって一歩踏み出しましょう。
フローに沿って決定権者まで話を持っていく(退職交渉)
上司に提出したら管理職と面談をするのか、人事と面談をするのか「会社の退社のためのフロー」を指示を頂けると思います。
上司の指示にしたがって退職に向けて動きましょう。
最終的には人事部や、小さな会社であれば社長の了承が必要になります。
二週間弱は退職の話を通すまでに時間がかかると認識しておくといいでしょう。
②部長などの管理職
③人事部
④社長
退職届を提出、日取りを決める
退職が認められたらここではじめて退職届を作成して提出します。
正式な退職の日取りも協議したうえで決定します。
この日に辞めたいというのがあれば強い意志をもって交渉に望みましょう。
退職・引継ぎ、有給消化
退職が決まった後も終わりではありません。
後に残る人は今までと変わらず仕事に従事するわけです。
業務が滞らないようにしっかり引継ぎやマニュアル作成をしておきましょう。
また有給休暇があるのであればこれも上司と相談していつ休むか決めるとよいでしょう。
退職は認められた権利である
いかがでしたでしょうか?
簡単にではありますが退職の流れを説明しました。
もし万が一著しく理不尽な退職で揉めるようであれば、労働基準監督署に相談する。
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参考:「職業選択の自由」日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」と規定されており、これは、職業選択の自由を保障しているものである。
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